Information disclosure rules
情報開示規則
鹿児島県勤務医師生活協同組合
(目 的)
第1条 この規則は、定款第73条に定める「組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする」という規定に基づき、本組合の保有する情報を組合員に開示することを基本として、情報開示等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 情報
組合の役職員が業務上作成し、又は取得した文書等であって、組合が保有しているものをいう。
(2) 情報の開示
請求に基づき、情報を閲覧又は視聴に供し若しくは写しを交付することをいう。
(情報開示請求権者)
第3条 この組合の組合員は、誰でも情報の開示を請求することができる。
2 組合員は、開示を受けた情報を組合の健全かつ適正な発展のために使用するものとし、私的利益を図るために使用してはならない。
(情報開示の請求手続き)
第4条 組合員は情報開示請求をするときは、組合員であることを証明する必要な書類を提示または提出のうえ、請求に係る情報を特定するために必要な事項、その他所定の事項を記載した情報開示請求書を提出しなければならない。
2 前項の請求があったときは、組合は情報開示請求者が請求したい情報の特定及び当該情報の保管部署との存在確認作業を行わなければならない。
(情報開示請求に対する決定・実施)
第5条 組合は、情報開示請求があったときは、開示請求に係る情報が第6条に該当する場合を除き、開示請求者に対し、その情報を開示しなければならない。
2 組合は、開示請求に係る情報の一部に非開示情報が含まれている場合には、請求者に対して、その非開示部分を除いて開示しなければならない。
3 組合は、開示請求に係る情報の開示・不開示(一部を含む)の決定について、開示請求者にその旨を書面により通知するものとする。
4 請求情報の記載と同一内容が、公表されている出版物、或いは法律、鹿児島県勤務医師生活協同組合定款、規約、規則、規程等に基づき、この組合において既に閲覧に供されている情報に掲載されている場合においては、その事実を回答するか、該当部分のコピーを交付することにより、当該情報の開示に代えることができる。
(非開示情報)
第6条 以下に定める事項は、非開示扱いとする。
(1) 「鹿児島県勤務医師生活協同組合個人情報保護規程」に関する事項
第2条に規定している、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 取引先及び関係団体の機密に関する事項
①技術上の機密に関する情報
②営業活動上の機密に関する情報
③信用に関する情報
④その他、開示することにより、取引先又は関係団体の利益を損なったり、運営に支障をきたすと判断されるもの。
(3) 組合の機密に関する事項
①技術上の機密に関する事項
②意思形成過程の情報であって、運営に重大な支障を及ぼす恐れのある情報
③事業や事務の公正又は適正な執行を妨げる恐れのある情報
④その他、開示することにより、組合又は組合員の利益を損なったり、運営に混乱をきたすと判断されるもの。
2 前項のうち、(2)取引先及び関係団体の機密に関する事項及び(3)組合の機密に関する事項は、組合員の利益に反しない範囲で非開示とするが、非開示とした情報についても、組合員利益を優先し、組合員に知らせるべきと理事会が判断した場合には、速やかに組合員に開示するものとする。
(費用負担)
第7条 組合は、情報の開示を受ける者に対し、情報開示に係る実費を請求することができる。
(不服申立て)
第8条 情報開示の請求をした者は、一部非開示又は全部非開示について不服がある場合は、いずれかの監事に対し、定められた様式により不服申立てを行うことができる。
2 非開示決定の理由が情報の不存在である場合には、情報の存在を窺わせるに足る特段の事情が存在するか、情報の不存在が法令その他組合が定める定款、規約、規則、規程などに違反すると考えられるときに限り、それらの理由を付して不服申立てを行うことができる。
3 監事は、不服申立てを受理したときは、監事会を開催し、不服申立ての内容について審査し適否を決定し、理事長あてに答申を行うものとする。
4 理事長は、前項の答申を受けたときは、速やかにその不服申立てについて決定し、請求者に通知しなければならならい。
(改 廃)
第9条 この規則の改廃は、理事会において行う。
(付 則)
この規則は、平成27年11月18日から施行する。